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1号買換えの適用条件について教えてください
1号買換えの譲渡資産の条件は次のようになっています。
「既成市街地等内にある事務所や工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する福利厚生施設を除く施設およびその付属設備またはその敷地の用に供されている土地等で、その譲渡日の属する年の1月1日に所有期間が10年を超過するもの」
1号買換えの取得資産については、国内の既成市街地等以外の地域にある土地等や建物、構築物または機械装置という条件があり、アパートでも適用可能です。
買換えの特例は譲渡資産および取得資産の双方が事業の用に供するものである場合のみ適用可能ですが、この事業には事業に準ずるものも含みます。この事業に準ずるものとは、事業と称するほどでない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的におこなわれるものを指しています。これには譲渡や取得する本人自身の事業用だけではなく賃貸している土地や建物等も当てはまりますが、1号買換えはその賃貸している土地等が事務所または事業所として使用されることが条件となっています。また、事業用として使われても貸宅地や駐車場で利用するときには、建物の敷地には該当しないため適用は不可能です。