マイホームを売却した年に買換えができなかった場合はどうしたらいいですか?
特例の手続きを適用するには、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日および取得価額の見積額などを記した買換資産の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。
・譲渡所得はこの取得価額の見積額に基づいて計算します
・実際に取得した際には取得資産の購入代金の支払い明細などを出して精算します
・実際に取得した額が見積額と違って譲渡所得の税金に変動を発生させた場合に、購入した金額が見積額より大きい、つまり税額が減少する際には購入日から4か月以内の更生の請求を、購入した金額が見積額より少ない、つまり税額が増加する際には、売った年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告をしなければなりません。
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