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マイホームを売却した年に買換えができなかった場合はどうしたらいいですか?

 

特例の手続きを適用するには、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日および取得価額の見積額などを記した買換資産の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。
・譲渡所得はこの取得価額の見積額に基づいて計算します
・実際に取得した際には取得資産の購入代金の支払い明細などを出して精算します
・実際に取得した額が見積額と違って譲渡所得の税金に変動を発生させた場合に、購入した金額が見積額より大きい、つまり税額が減少する際には購入日から4か月以内の更生の請求を、購入した金額が見積額より少ない、つまり税額が増加する際には、売った年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告をしなければなりません。

マイホーム買換えの際の取扱いが分かりません

 

マイホームの買換えとは、自分が住んでいる家屋を売却する、または家屋と共にその敷地や借地権を売却して新しくマイホームを買うことを指します。このとき売却資産については以下の要件が必要です。
・日本国内に所在するマイホームであること
・売却代金が1.5億円以下であること
・売った人の移住期間が10年以上、且つ打った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超過するものであること
また、買換え資産については以下の要件が必要です。
・日本国内に所在するマイホームであること
・買い換える建物の床面積が50㎡以上のもの、且つ買い換える土地の面積が500㎡以下のものであること
・マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間でマイホームを買い換えること
・買い換えたマイホームには一定期限までに住むこと(買い換えたマイホームを住まいとして使い始める期限は、売った年かその前年に取得した際には売った年の翌年12月31日まで、売った年の翌年に取得した際には取得した年の翌年12月31日までとなっている)
・買い換えるマイホームが耐火建築物の中古住宅であるときには、取得の日以前25年以内に建てられたものであること
ただし、耐火建築物以外の中古住宅および平成17年4月1日以後に取得する耐火建築物である中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものに対して建築年数の制限は存在しません。また、この特例をうけるためには譲渡所得の金額が0円になるときでも一定の書類を添付して確定申告書を出さなければなりません。
住宅ローン控除の対象となる住宅をその移住の用に供した年の前年・前々年またはその移住の用に供した年やその翌年、翌々年において、居住用財産の買換えの特例の適用を受けている、または受ける際には、その居住の用に供した年以後の各年分の所得税については住宅ローン控除の適用をうけることは不可能なのでしっかりと検討しましょう。

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