所有者が異なる際の特例の適用要件が分かりません
所有者が異なる際の特例の適用要件は次のようになっているので確認してください。ただし、一定の要件について満たしていることは絶対条件です。
譲渡資産については以下のようになっています。
・譲渡敷地の所有者の譲渡家屋における居住期間が10年以上であること
・譲渡敷地は譲渡家屋とともに譲渡されているものであること
・譲渡家屋はその譲渡時に当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものである際には、その居住の用に供されなくなったときの直前にこれらの者がその居住の用に供していた家屋)であること
買換え資産については以下のようになっています。
・これらの者が得た資産はその居住の用に供する一の家屋または当該家屋とともに取得した当該家屋の敷地の用に供する一の土地等で国内にあるものであること
・家屋または土地等はこれらの者のそれぞれが、おおむねその者の譲渡にかかる譲渡収入金額(当該家屋の取得価額または当該家屋および土地等の取得価額の合計額が譲渡家屋および日譲渡敷地の譲渡収入金額の合計額を超過する際には、それぞれの者にかかる譲渡収入金額に当該超える金額のうちその者が支出した額を加算した金額)の割合に応じて、その全部または一部を取得しているものであること。
・当該取得した家屋または土地等は買換え資産の取得期間中に得たものであること
・当該取得した家屋は、買換え資産をその居住の用に供すべき期間中に譲渡家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供しているものであること
所有者については以下のようになっています。
・譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡家屋および譲渡敷地の譲渡時(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものである際にはその居住の用に供されなくなったとき)から買換え資産をその居住の用に供するべき期間を経るまでの間に親族関係を有し、また生計を一にしていること