1号買換えの注意点について教えてください
1号買換えする際には、譲渡する資産の区域が既成市街地等の区域内にあるか、また購入する資産の区域が既成市街地等外にあるかどうかをチェックしなければなりません。このときに既成市街地外でも海外は含まず、既成市街地等内の市で一部の区域が対象となっているときには当該市当局への確認が必須です。
購入資産が土地等であるときには、原則的に購入する土地等の面積は譲渡した土地等の面積の5倍以内に制限されています。この5倍を超過した際には超えた部分は特例の対象にはなりませんが、一定の農地へ買い換えたときには10倍以内になることがあります。また、譲渡する資産は譲渡した日の属する年の1月1日に所有期間が10年を超過していなければなりません。購入日から譲渡日までが10年を超過するというわけではないので気を付けましょう。
購入する期間については、譲渡した年、譲渡した翌年中、譲渡した前年中に資産を購入しなければならず、事業の用に供する期間は、資産の購入日から1年以内に事業に使うことが条件です。購入してから1年以内に事業に使われなかったときには特例は適用されないので注意しましょう。また、この特例の適用期限は平成26年12月31日までとなっています。
次の記事へ「1号買換えの適用条件について教えてください」→