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軽減税率の特例について教えてください

 

軽減税率の特例が適用されるには以下のすべてに当てはまらなければなりません。
・国内にある自分が住んでいる家屋を売る、または家屋とともにその敷地を売却すること(ただし、以前に住んでいた際には住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに、家屋が災害によって滅失した際にはその敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること)。
・売却した年の1月1日において家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること、また売却した年の前年および前々年にこの特例をうけていないこと。
・売却した家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例などほかの特例をうけていないこと(ただし、3000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は併用が可能です)。
・配偶者や直系血族、同一生計親族、内縁関係にある人など特殊な関係にある者に対する譲渡でないこと。
また、譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分が軽減の際には所得税10%・住民税4%、6000万円超の部分は原則的に所得税15%・住民税5%となっています。
確定申告書には以下の3つの書類を添付しなければなりません。
・土地・建物用の譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・売却した居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
・売却した日から2か月経った後に交付をうけた除票住民票の写し又は住民票の写し

マイホームを売却した年に買換えができなかった場合はどうしたらいいですか?

 

特例の手続きを適用するには、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日および取得価額の見積額などを記した買換資産の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。
・譲渡所得はこの取得価額の見積額に基づいて計算します
・実際に取得した際には取得資産の購入代金の支払い明細などを出して精算します
・実際に取得した額が見積額と違って譲渡所得の税金に変動を発生させた場合に、購入した金額が見積額より大きい、つまり税額が減少する際には購入日から4か月以内の更生の請求を、購入した金額が見積額より少ない、つまり税額が増加する際には、売った年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告をしなければなりません。

所有者が異なる際の特例の適用要件が分かりません

 

所有者が異なる際の特例の適用要件は次のようになっているので確認してください。ただし、一定の要件について満たしていることは絶対条件です。
譲渡資産については以下のようになっています。
・譲渡敷地の所有者の譲渡家屋における居住期間が10年以上であること
・譲渡敷地は譲渡家屋とともに譲渡されているものであること
・譲渡家屋はその譲渡時に当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものである際には、その居住の用に供されなくなったときの直前にこれらの者がその居住の用に供していた家屋)であること
買換え資産については以下のようになっています。
・これらの者が得た資産はその居住の用に供する一の家屋または当該家屋とともに取得した当該家屋の敷地の用に供する一の土地等で国内にあるものであること
・家屋または土地等はこれらの者のそれぞれが、おおむねその者の譲渡にかかる譲渡収入金額(当該家屋の取得価額または当該家屋および土地等の取得価額の合計額が譲渡家屋および日譲渡敷地の譲渡収入金額の合計額を超過する際には、それぞれの者にかかる譲渡収入金額に当該超える金額のうちその者が支出した額を加算した金額)の割合に応じて、その全部または一部を取得しているものであること。
・当該取得した家屋または土地等は買換え資産の取得期間中に得たものであること
・当該取得した家屋は、買換え資産をその居住の用に供すべき期間中に譲渡家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供しているものであること
所有者については以下のようになっています。
・譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡家屋および譲渡敷地の譲渡時(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものである際にはその居住の用に供されなくなったとき)から買換え資産をその居住の用に供するべき期間を経るまでの間に親族関係を有し、また生計を一にしていること

固定資産の交換の特例について教えてください

 

固定資産の特例とは、個人が固定資産(土地や建物など)を同種類の固定資産と交換した際に譲渡をなかったものとするものです。しかし、この特例をうけることが可能な際にも、交換に伴い相手側から金銭などの交換差金を受け取った場合はその交換差金が所得税の課税対象となります。特例の適用には以下のすべての条件が満たされなければなりません。
1.交換譲渡資産と交換取得資産のどちらも固定資産であること。不動産業者などが販売のために有している土地などの資産は特例の対象になりません(棚卸資産となる)。
2.交換譲渡資産と交換取得資産は、どちらも同一種類の資産であること(土地と土地、建物と建物のように)。この際には、土地に借地権が含まれ、建物には建物に付属する設備および構築物が含まれます。
3.交換譲渡資産と交換取得資産はそれぞれの所有者が1年以上有していたものであること。
4.交換取得資産は交換の相手が交換のために得たものではないこと。
5.交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同様の用途に使うこと。同様の用途に供したかどうかはその資産の種類に応じて、おおむね以下の区分で判断します。
・土地にあっては、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場または原野、その他の区分
・建物にあっては、移住の用、店舗または事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分
6.交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価の差額がこれらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。なお、20%を超過する際にはこの特例は適用されません。
また、この特例をうけるためには、確定申告書に所定の事項を記したうえで譲渡所得の内訳書(土地・建物用の確定申告書付表兼計算明細書)を添付して出さなければなりません。

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