マイホーム売却時の所得金額の計算について教えてください
マイホームを売却した際の譲渡所得金額は、取得費と譲渡所得を合わせたものを譲渡価額から差し引き、そこから3000万円の特別控除を差し引いて算出します。ただし、マイホームではなくほかの不動産(賃貸用のマンション)を売却したときにはこの3000万円の控除はされません。よって、税務上でマイホームを売却したときの詳細が以下のように定められているのですべて満たしているか確認してください。また、この特例を適用するには一定の書類を添えて確定申告しなければなりません。
■マイホームを売却するとは、自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却することを指し、原則的に所有期間の長短は関係しません。また、次のような家屋を売却してもこのマイホームには当てはまりません。
・この特例をうけることだけを目的に入居したと認められる家屋
・居住用家屋を新築する期間内だけ仮住まいとして使用した家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
・別荘などのように主に趣味や娯楽または保養のために有している家屋
■単身赴任、転地療養などによってほかの場所に住んでいる際でも、配偶者等が引き続きその家屋に住んでいて、その人の単身赴任等の事情が解決した場合で、配偶者等とともに再びその家屋に住むことが予定されているときには、その人にとっても居住用家屋として取り扱われマイホームに当てはまります。また、以前に住んでいた家屋や家屋と共にその敷地等を売却する際には、住まなくなったその日から3年目の年の12月31日までに売却しなければなりません。住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取壊してその敷地を売却する場合には、以下の要件をどちらも満たさなければなりません。
・その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に結ばれ、且つ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること
・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日までその敷地をその他の用(貸駐車場など)に供していないこと
■災害によって家屋が滅失している際には、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(東日本大震災によって滅失した家屋の際には災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなっています)に売却すること
■売手と買手の関係が親子や夫婦などであり、特別なもの(親から子、夫から妻、社長から社長の会社等)でないこと
■売却した年の前年および前々年にこの特例またはマイホームの買換えやマイホーム交換の特例、またはマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用がなされていないこと
■売却した家屋や敷地は収用等の際の特別控除などほかの特例の適用がなされていないこと