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1号買換えについて教えてください

 

事業用資産の買換えの特例とは、個人事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡した後、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等を取得し、取得後1年以内にその購入した資産を事業の用に供した際に、譲渡した資産の譲渡益のうち一部分の税金を繰延べすることが可能という制度です。この特例は現在10の規定があります(譲渡する資産と購入する資産の組み合わせ)。この特例が適用されるには、譲渡する資産と購入する資産が次の条件に当てはまることが必要です。ちなみに既成市街地等とは、首都圏装備法第2条第3項に定められる既成市街地、近畿圏整備法第2条第3項に定められる規制都市区域、首都圏や近畿圏および中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関しての法律施行令別表に掲げる区域のことを指しています。
・譲渡する資産
既成市街地等内にある事務所や事業所として使われている建物またはその敷地の土地
除等とした都市の1月1日現在で所有期間が10年を超過するもの
・購入する資産
既成市街地等外にある事業用の土地等や建物、構築物、機械装置
譲渡や購入した土地がどの既成市街地等に当てはまるかの判断については、その土地等を譲渡したときまたは取得したときの現状によるものとなっています。よって、1号買換えが適用されるには譲渡および購入の前に当該資産の所在する各市町村へどの地域に当てはまるかの確認が大切です。また、取得した際に既成市街地外でその後既成市街地内に取り込まれたときにも適用は可能です。課税の対象となる譲渡所得の計算については以下を参照してください。
・売却代金以上の事業用資産を購入したとき
1.収入金額 売却金額×20%
2.必要経費 (売却した資産の購入代金+譲渡にかかる費用)×20%
3.譲渡所得の金額 1-2が税金の対象
・売却代金未満の事業用資産を購入したとき
1.収入金額 (売却金額-買換資産の購入代金)+買換資産の購入代金×20%
2.必要経費 (売却した資産の購入代金+譲渡にかかる費用)×上記÷1の売却金額
3.譲渡所得の金額 1-2が税金の対象

9号買換えの特例とは何ですか?

 

事業用の買換えの特例とは、事業用資産を売却した際の譲渡益について将来に課税を繰り延べるものです。その中でも何でも買換えと呼ばれる9号買換え(旧16号買換え)は非常に使い勝手のよいもので、国内で10年超所有している事業用資産を売却して新たに国内の事業用資産を購入すれば適用がうけられるものでした。ただし現在、買換資産の範囲は次のように改められています(平成24年税制改正)。

【譲渡資産】
・改正前:国内にある土地等、建物または構築物で個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの
・改正後:上記と同じ
【買換資産】
・改正前:国内にある土地等、建物、構築物または機械および装置
・改正後:国内にある土地等(特定施設と呼ばれる事務所や事業所その他の政令で定める施設)の敷地用のために供されるもの(特定施設にかかる事業の遂行に要する駐車場のために供されるものを含む)または駐車場のために供されるもの(建物または構築物の敷地のために供されていないことについて政令で規定するやむを得ないわけがあるものに限る)でその面積が300㎡以上のもの、建物、構築物または機械および装置
また、税制改正によって土地等を買換資産とする際には次の要件が必要となります。
・面積要件
面積が300㎡以上のものに限る
・特定施設の敷地であること
駐車場の際にはその駐車場を管理する事務所などの建物等が存在しなければ原則的に買換資産とは認められませんが、都市計画法などの一定の規定によって建物が建てることが不可能なやむを得ない事由があるときには認められます。ただし、この特例の適用期限は平成26年12月31日までとなっているので注意してください。

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