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軽減税率の特例について教えてください

 

軽減税率の特例が適用されるには以下のすべてに当てはまらなければなりません。
・国内にある自分が住んでいる家屋を売る、または家屋とともにその敷地を売却すること(ただし、以前に住んでいた際には住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに、家屋が災害によって滅失した際にはその敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること)。
・売却した年の1月1日において家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること、また売却した年の前年および前々年にこの特例をうけていないこと。
・売却した家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例などほかの特例をうけていないこと(ただし、3000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は併用が可能です)。
・配偶者や直系血族、同一生計親族、内縁関係にある人など特殊な関係にある者に対する譲渡でないこと。
また、譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分が軽減の際には所得税10%・住民税4%、6000万円超の部分は原則的に所得税15%・住民税5%となっています。
確定申告書には以下の3つの書類を添付しなければなりません。
・土地・建物用の譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・売却した居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
・売却した日から2か月経った後に交付をうけた除票住民票の写し又は住民票の写し

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